東京都の外壁塗装助成金・補助金

東京都について塗装歴10年の職人が解説!

東京都の助成金・補助金を用いてお得に施工しませんか!?

東京都の市区町村・自治体では、エリアによって外壁塗装の工事費用を負担してくれる助成金・補助金があるのをご存じですか?一般的に東京都内での外壁塗装工事(足場・洗浄・塗装)にかかる費用は市区町村によって異なり、東京都には東京都の相場が存在しています。もちろん自宅の大きさなどにより金額の変動はあるにしても、できる限り費用は抑えたいですよね。ここでは、東京都にお住まいの方向けに、各市区町村の外壁塗装で使える助成金・補助金の説明以外にも少しでも安く外壁塗装工事を行うノウハウをご紹介致します。

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外壁塗装助成金・補助金に対応している東京都内の市区町村

東京都内で外壁塗装助成金・補助金に対応している市区町村と、対応していない市区町村をそれぞれご紹介いたします。以下、神奈川県内で助成金制度のある市町村です。クリックすると該当部分のジャンプします。

  1. 千代田区
  2. 中央区
  3. 港区
  4. 新宿区
  5. 台東区
  6. 墨田区
  7. 江東区
  8. 品川区
  9. 目黒区
  10. 大田区
  11. 世田谷区
  12. 渋谷区
  13. 杉並区
  14. 豊島区
  15. 北区
  16. 足立区
  17. 葛飾区
  18. 八王子市
  19. 東村山市
  20. 国立市
  21. 福生市
  22. 武蔵村山市
  23. 稲城市
  24. 羽村市
  25. あきる野市
  26. 西多摩郡日の出町

千代田区の外壁塗装助成金・補助金

で行っている外壁塗装工事で、申請できる助成金・補助金がございました。また、毎年各市によって、助成金の内容が変わることがございます。また予算が終了している場合は受けることができないので注意が必要です。必ず確認してください。(データ調査日:2023年1月5日)

名称
令和4年度ヒートアイランド対策助成
受付期間
現在の状況は、環境まちづくり部環境政策課エネルギー対策係にお問合せ下さい。
補助額
対象経費の50%(上限100万円)
補助対象者
  • 区内の建物等であり、工事等の実施前の申請であること。
  • 施工業者が行うものであること。
  • 国や地方公共団体等が行う類似の助成等(総合設計制度の屋上緑化による容積率の割増 など)を受ける予定又はすでに受けていないこと。
  • 当該年度に同一の建物等における本助成制度の助成を受けていないこと。
  • 住民税や固定資産税等を滞納していないこと。
対象となる工事
遮熱性塗料・熱交換塗料(舗装面)
お問合せ先
環境まちづくり部環境政策課エネルギー対策係
住所
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号
03-5211-4256

中央区の外壁塗装助成金・補助金

で行っている外壁塗装工事で、申請できる助成金・補助金がございました。また、毎年各市によって、助成金の内容が変わることがございます。また予算が終了している場合は受けることができないので注意が必要です。必ず確認してください。(データ調査日:2023年1月5日)

名称
住宅・共同住宅用自然エネルギー・省エネルギー機器等導入費助成
受付期間
現在の状況は、環境課ゼロカーボン推進係にお問合せ下さい。
補助額
導入費用の40%(上限20万円/70万円)
補助対象者
  • 区内に住所を有している方(区民)
  • 区内に賃貸共同住宅を所有している方(区民)
  • 区内に賃貸共同住宅を所有している中小事業者
  • 区内の分譲共同住宅の管理組合
対象要件(高反射率塗料等)
屋上・屋根用高反射率塗料/国内の第三者機関における日射反射率が50%以上であること。
お問合せ先
環境課ゼロカーボン推進係
住所
〒104-8404 東京都中央区築地一丁目1番1号
電話番号
03-3546-5628

港区の外壁塗装助成金・補助金

で行っている外壁塗装工事で、申請できる助成金・補助金がございました。また、毎年各市によって、助成金の内容が変わることがございます。また予算が終了している場合は受けることができないので注意が必要です。必ず確認してください。(データ調査日:2023年1月5日)

名称
地球温暖化対策助成制度
受付期間
現在の状況は、環境リサイクル支援部環境課地球環境係にお問合せ下さい。
補助額
  • (1)、(2)のいずれか低い金額
  • (1)材料費の全額
  • (2)助成対象面積(平方メートル)×2千円
  • ※屋上・屋根のみが助成対象で、外壁は助成対象外です。
  • 区民最大30万円
  • 管理組合等最大100万円
  • 中小企業者最大100万円
共通の条件 以下の全ての条件を満たす必要があります。
  • 工事の着工前(家を建てる際に申請する場合は、塗装施工の前に申請すること)
  • 明度(L*値)が60以上かつ日射反射率(近赤外域)が60%以上の塗料等
  • 未使用の塗料
  • 過去12年以内に、同じ住所・同じ建物で高反射率塗料等の助成金の申請を行っていない※過去の申請状況を確認したい場合はお問い合わせください。
区民の場合の条件
区内に建築物を所有している個人
管理組合の場合の条件
区内の管理組合で、屋根又は屋上が区分所有者全員の共用に属すること
中小企業者・個人事業者の場合の条件
  • 港区内で事業を営んでいること。
  • 中小企業者に該当しない法人(医療法人、一般社団法人、財団法人、学校法人など)も所有者であれば申請が可能です
お問合せ先
環境リサイクル支援部環境課地球環境係
住所
〒105-8511 東京都港区芝公園1丁目5番25号
電話番号
03-3578-2111

新宿区の外壁塗装助成金・補助金

で行っている外壁塗装工事で、申請できる助成金・補助金がございました。また、毎年各市によって、助成金の内容が変わることがございます。また予算が終了している場合は受けることができないので注意が必要です。必ず確認してください。(データ調査日:2023年1月5日)

名称
新宿区新エネルギー及び省エネルギー機器等導入補助金制度
受付期間
現在の状況は、新宿区環境清掃部-環境対策課にお問合せ下さい。
補助額
施工面積1㎡当たり2,000円(kW・㎡は小数点第三位以下を切捨てとします。)(上限20万円)
補助金交付対象者(以下の要件を全て満たす方が対象です)
  • 新宿区内に居住又は居住する予定の方で、その住宅に補助対象機器等を自ら使用する目的で設置、又は施工する方。
  • 導入する機器等が、未使用のものであること。中古品やリース機器は対象外。
  • 過去に本制度に基づく同一機器の補助を受けていないこと。
  • 設置完了後、速やかに設置完了報告書及び添付書類が提出可能なこと。
  • 施工前の申請であること。
対象となる工事
  • (1)JIS K5675(屋根用高日射反射率塗料)適合品又は日射反射率(近赤外線領域)50%以上を有する塗料を用いていること
  • (2)居室上の屋根、屋上部分について施工すること(屋根立ち上がり部分を含む)
お問合せ先
新宿区環境清掃部-環境対策課
住所
〒160-8484 東京都新宿区歌舞伎町1-4-1
電話番号
03-5273-3763

台東区の外壁塗装助成金・補助金

で行っている外壁塗装工事で、申請できる助成金・補助金がございました。また、毎年各市によって、助成金の内容が変わることがございます。また予算が終了している場合は受けることができないので注意が必要です。必ず確認してください。(データ調査日:2023年1月5日)

名称
高反射率塗料施工助成金制度(戸建住宅・共同住宅・事業所向け)
受付期間
現在の状況は、台東区役所環境課 普及啓発担当にお問合せ下さい。
補助額
工事費用(税抜)×20%(上限15万円)
助成対象要件(高反射率塗料)
  • 環境物品等の調達の推進に関する基本方針(平成26年2月4日変更閣議決定)に定める高日射反射率塗料及び高日射反射率防水で、以下の条件を満たすもの。又は、それに準じた性能を有すると区が認めるもの。
  • 国内の第三者機関による日射反射率の測定値が、高日射反射率塗料は近赤外域で40%以上、高日射反射率防水は近赤外域で50%以上を有する製品であること。
  • 鉛、水銀、カドミウム、六価クロム等の有害金属類を添加していない塗料であって、従来型の溶剤系塗料と比較しVOC含有量を低減した塗料であること。
対象者
区内の建物に対象となる塗料を塗布をする個人、法人または集合住宅の管理組合等
要件
  • 住民税(事業所にあっては事業税、法人税及び所得税)を滞納していないこと。
  • 個人にあっては「我が家のCO2ダイエット宣言」、法人等にあっては「我が社のCO2ダイエット宣言」をしていること
  • 区による施工後の状況に関する調査に協力すること。
  • 助成金の交付決定を受けた後3か月以内(年度末に係る場合は申請した年度の最終開庁日)に工事代金の支払いを終え、工事の完了報告書等を提出すること。
お問合せ先
台東区役所環境課 普及啓発担当
住所
〒110-8615 東京都台東区東上野4丁目5番6号
電話番号
03-5246-1281

墨田区の外壁塗装助成金・補助金

で行っている外壁塗装工事で、申請できる助成金・補助金がございました。また、毎年各市によって、助成金の内容が変わることがございます。また予算が終了している場合は受けることができないので注意が必要です。必ず確認してください。(データ調査日:2023年1月5日)

名称
地球温暖化防止設備導入助成制度
受付期間
現在の状況は、墨田区環境保全課環境管理担当にお問合せ下さい。
補助額
工事費用の10% 戸建・事業所15万円 分譲マンション30万円
申請できる方
区内にある建築物の所有者(個人、マンションの管理組合、中小企業者、学校法人、社会福祉法人、医療法人等)
助成対象
遮熱塗装
対象設備
遮熱塗装【既築のみ】
要件
  • 熱交換塗料または日射反射率(全波長領域)が50%以上((一財)日本塗料検査協会またはこれに準ずると認められる第三者機関の証明が必要)の高反射率塗料を使用 すること。
  • 塔屋及び階下に居住空間があるベランダを含む屋根面全体または屋根及び壁全面を塗装すること。
お問合せ先
墨田区環境保全課環境管理担当
住所
〒130-8640 墨田区吾妻橋1-23-20
電話番号
03-5608-6207

江東区の外壁塗装助成金・補助金

で行っている外壁塗装工事で、申請できる助成金・補助金がございました。また、毎年各市によって、助成金の内容が変わることがございます。また予算が終了している場合は受けることができないので注意が必要です。必ず確認してください。(データ調査日:2023年1月5日)

名称
(個人住宅用・集合住宅用)地球温暖化防止設備導入助成
受付期間
現在の状況は、環境清掃部 温暖化対策課 環境調整係にお問合せ下さい。
補助額
施工面積1平方メートルあたり1,000円を乗じた額(施工面積は、小数点第3位以下切り捨てです。)
上限額
個人住宅は200,000円、集合住宅は1,500,000円
申請できる方
  • 区内に住宅(店舗、事業所等を併用する住宅及び賃貸住宅を含む。)を所有する個人又は区内に住宅を取得しようとする個人
  • 賃貸住宅又は使用貸借住宅の居住者(住宅の所有者から設備を設置することについて同意を得ている場合)
  • 区内にある集合住宅の管理組合若しくは区内に集合住宅を所有する又は取得しようとする個人及び事業者(※国または地方公共団体が出資する個人事業者、法人又は団体を除く。)
高反射率塗装
  • 陽光からの熱を遮り、建物の温度上昇をおさえる塗装です。
  • 真夏の室内温度を下げ、夏場の冷房にかかるエネルギーを節約できます。
  • 屋根、屋上及びベランダ(太陽光熱が反射する部分)が対象です。外壁は対象外です。
お問合せ先
環境清掃部 温暖化対策課 環境調整係
住所
〒135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28
電話番号
03-3647-6124

品川区の外壁塗装助成金・補助金

で行っている外壁塗装工事で、申請できる助成金・補助金がございました。また、毎年各市によって、助成金の内容が変わることがございます。また予算が終了している場合は受けることができないので注意が必要です。必ず確認してください。(データ調査日:2023年1月5日)

名称
住宅改善工事助成事業(エコ&バリアフリー住宅改修)
受付期間
現在の状況は、住宅課 住宅運営担当にお問合せ下さい。
補助額 区民
工事費用(消費税抜きの額)の10% 上限額 20万円
補助額 マンション管理組合、賃貸住宅個人オーナー
工事費用(消費税抜きの額)の10% 上限額 100万円
申し込みできる方 共通の要件
  • この制度を初めて利用すること
  • 予約申込時点で着工前で、令和5年2月28日(火)までに助成申請書類を提出できること
  • 区内施工業者に発注して行う工事であること
  • 助成対象工事費用(消費税抜き)の総額が10万円以上であること
  • 助成対象工事について他の助成制度を利用していないこと
  • 建築基準法その他の関係法令に適合していること
  • 建築確認が必要な工事の場合は、原則として品川区建築課で取得すること
申し込みできる方 区民の場合
  • 品川区民であること
  • 工事対象住宅(区内)の世帯主であり、現に居住していること または、改修後に居住し、世帯主となること
  • 前年所得(所得税法に規定する前年の合計所得金額)が1200万円以下であること
  • 住民税を滞納していないこと
  • 工事対象住宅が賃借の場合は対象工事について所有者から承諾を得ていること
申し込みできる方 マンション管理組合の場合
  • 品川区内の分譲マンションであること
  • 助成対象工事(マンション共用部分の工事)について、総会等で区分所有者の承認を得ていること
  • ※建物に係る部分のみが助成対象であり、マンション敷地内の庭園灯などは助成対象とならない
申し込みできる方 賃貸住宅個人オーナーの場合
  • 自己所有賃貸住宅(区内)について対象工事を行うこと
  • 前年所得(所得税法に規定する前年の合計所得金額)が1200万円以下であること
  • 住民税を滞納していないこと
  • 申請時点で工事対象住宅における賃貸借契約を1戸以上結んでいること
  • 自己所有の共同住宅(区内)共用部分の工事であること
対象工事
屋根・屋上・外壁・ベランダのいずれかに遮熱性塗装(原則として JIS で定める試験法に基づき近赤外線領域における日射反射率50%以上)を使用すること
お問合せ先
住宅課 住宅運営担当
住所
〒140-8715 東京都品川区広町2-1-36
電話番号
03-5742-6776

目黒区の外壁塗装助成金・補助金

で行っている外壁塗装工事で、申請できる助成金・補助金がございました。また、毎年各市によって、助成金の内容が変わることがございます。また予算が終了している場合は受けることができないので注意が必要です。必ず確認してください。(データ調査日:2023年1月5日)

名称
住宅リフォーム資金助成
受付期間
現在の状況は、目黒区住宅課にお問合せ下さい。
補助額
工事費用の10パーセント(千円未満切捨て)。工事費用は、「見積り金額(税抜)」と「実際の工事金額(税抜)」のいずれか低いほうとなります
一般リフォーム工事の上限は10万
助成の種類 (2)屋外改修工事
  • 屋根・外壁などの改修工事は、区分所有登記していない一戸建て住宅のみが対象です。(一戸建て住宅で区分所有登記している住宅(注記1)の場合、屋根・外壁などは共用部分となるため対象外です。室内などの専有部分は対象となります。)
  • マンションは専有部分の工事のみが対象です。
  • 自宅と自宅以外の部分(店舗・事務所・賃貸部屋など)がある併用住宅の屋根・外壁などの工事の場合は、床面積による按分(注記2)となります。按分計算のため、床面積がわかる書類を提出してください。
申請資格
  • 所有者は申請者本人である(あるいは配偶者、親、子など決められた範囲内である)
  • 住民税を完納している
  • 平成29年(2017 年)4月1日以降この制度を利用していない。
    (原則として助成を受けた年の翌年度から5年は申請できません。但し、令和3年度より、助成金額が10万円に満たない場合は5年経過していなくても再度の助成申請ができます。❉下記令和3年度新設を参照)
工事要件
  • 区内業者が行う工事である
  • 申請時においてまだ開始していない(審査結果通知書が届いてから開始すること)
  • 令和5年3月末日までに工事と支払いの両方が完了する
  • 工事費用は20万円(税抜)以上である
  • 区で行っている他の住宅に関する助成対象の工事を除く
お問合せ先
目黒区住宅課
住所
〒153-8573 東京都目黒区上目黒二丁目19番15号
電話番号
03-5722-9878

大田区の外壁塗装助成金・補助金

で行っている外壁塗装工事で、申請できる助成金・補助金がございました。また、毎年各市によって、助成金の内容が変わることがございます。また予算が終了している場合は受けることができないので注意が必要です。必ず確認してください。(データ調査日:2023年1月5日)

名称
住宅リフォーム助成事業
受付期間
現在の状況は、住宅相談窓口にお問合せ下さい。
補助額
助成対象額の10% 上限額20万円
申請者の要件1
令和4年1月1日時点から工事対象住宅に継続して居住する区民
  • 大田区の住民基本台帳に記載がある
  • 所有する賃貸アパート等で自己が居住していない場合は対象になりません。
申請者の要件2
次のいずれかに該当する方
  • 工事を行う個人住宅の所有者
  • 集合住宅の管理組合の理事長(共用部分の吹付アスベスト除去工事の場合のみ)
  • 工事を行う個人住宅の賃貸借人(注釈1)(バリアフリー化のための工事の場合のみ)
  • (注釈1)書面により賃貸借契約を締結し家賃の支払いがあり、所有者の承諾を得ていること。
申請者の要件3
特別区民税・都民税を滞納していないこと
申請者の要件4
区の他の助成制度・保険給付制度を利用した場合でも自己負担額が発生すること
申請者の要件5
過去にこの助成金の交付を受けていないこと
外壁塗装が該当する項目
区分A 住まいの長寿命
お問合せ先
住宅相談窓口
住所
〒144-8621 東京都大田区蒲田五丁目13番14号
電話番号
03-5744-1343

世田谷区の外壁塗装助成金・補助金

で行っている外壁塗装工事で、申請できる助成金・補助金がございました。また、毎年各市によって、助成金の内容が変わることがございます。また予算が終了している場合は受けることができないので注意が必要です。必ず確認してください。(データ調査日:2023年1月5日)

名称
世田谷区環境配慮型住宅リノベーション推進事業補助金
受付期間
現在の状況は、世田谷区環境政策部環境・エネルギー施策推進課にお問合せ下さい。
補助額
工事経費の10% 上限20万円
補助金を申請できる方
  • 世田谷区内にある自分が所有する住宅(分譲マンションの区分所有を含む)に居住している世田谷区民
  • 区内にある賃貸住宅を所有している世田谷区民
補助金を受けることができる諸条件 つぎの1.から9.の条件をすべて満たす必要があります。
  • 1世田谷区に住民登録があること。
  • 2世田谷区内に店舗、営業所などを置く施工業者(個人事業者を含む)と契約し、施工すること。
  • 3建築基準法令に適合している建物であること。
  • 4耐震性を有する建物であること(昭和56年6月1日以後に建築確認を行った住宅)。
  • 5「補助事業の説明」にある改修工事のいずれかを実施し、機器類の種類、評価基準等などを満たしていること。
  • 6申請する工事と同一の工事について区の他の補助金を受けていない(又受けようとしていない)こと。
  • 7これまでに、この補助金を受けていないこと(家庭用燃料電池(エネファーム)の設置は1回に限り可)。
  • 8特別区民税の滞納がないこと。
  • 9建物の所有権を有する者が複数の場合は、当該所有権を有する者全員の同意を得ていること。
お問合せ先
世田谷区環境政策部環境・エネルギー施策推進課
住所
〒154-8504 東京都世田谷区世田谷4丁目21番27号
電話番号
03-6432-7133

渋谷区の外壁塗装助成金・補助金

で行っている外壁塗装工事で、申請できる助成金・補助金がございました。また、毎年各市によって、助成金の内容が変わることがございます。また予算が終了している場合は受けることができないので注意が必要です。必ず確認してください。(データ調査日:2023年1月5日)

名称
住宅簡易改修支援事業
受付期間
現在の状況は、渋谷区役所にお問合せ下さい。
補助額
消費税を除く工事費用の20パーセント(千円未満は切り捨て)(注)限度は10万円
申請者の資格
  • 渋谷区に住民登録をしている個人である
  • 対象住宅の所有者、所有者の配偶者、所有者の親または所有者の子である
  • 対象住宅に居住している
対象住宅
  • 区内にある住宅(ただし、店舗または事務所などの住宅以外の用途に供する部分および集合住宅の共用部分は対象外)で、この助成を受けたことがないもの
  • 建築基準法その他関係法令に適合する建築物であること
対象工事
  • 住宅の改修工事、および住宅と一体となっている敷地内(道路部分を除く)の外回り工事(注)新築または増築(増床、屋根の位置が高くなる、壁の位置が外側へ動く)工事を除く
  • 消費税を除く工事費用が5万円以上の工事
  • 区で行なっている他の助成制度により助成対象として承認された工事箇所でないもの
  • 令和5年1月末までに申請があり、申請後に着工し、令和5年3月15日までに完了できる工事
  • 例:屋根・外壁などの改修および模様替えを行う外装工事
お問合せ先
渋谷区役所
住所
〒150-8010 東京都渋谷区宇田川町1-1
電話番号
03-3463-1211

杉並区の外壁塗装助成金・補助金

で行っている外壁塗装工事で、申請できる助成金・補助金がございました。また、毎年各市によって、助成金の内容が変わることがございます。また予算が終了している場合は受けることができないので注意が必要です。必ず確認してください。(データ調査日:2023年1月5日)

名称
杉並区再生可能エネルギー等の導入助成及び断熱改修等省エネルギー対策助成金
受付期間
現在の状況は、杉並区役所 環境課 環境活動推進係にお問合せ下さい。
補助額
1㎡当たり1,000円 屋根・外壁合わせて限度額 15万円
申請者の資格
  • 渋谷区に住民登録をしている個人である
  • 対象住宅の所有者、所有者の配偶者、所有者の親または所有者の子である
  • 対象住宅に居住している
申請対象者 以下㋐~㋔のいずれかに該当する方
  • ㋐杉並区内建物に対象機器等を導入する杉並区民の方
  • 杉並区外に居住で完了報告までに杉並区民になる方
  • 賃貸住宅を所有する方を含む
  • ㋑杉並区内に所有する店舗や事業所に対象機器等を導入する杉並区内中小企業者(法人、個人事業主)
  • ただし申請時、代表者が杉並区内に居住している場合に限る
  • ㋒杉並区内建物の共同住宅(分譲)の共有部分に対象機器等を導入する区内管理組合または管理者
  • ㋓杉並区内に所有する建物に、対象機器等を導入する医療法人、社会福祉法人、学校法人
  • ㋔杉並区内に所有する建物に、対象機器等を導入する町会、自治会、商店街組合等
導入要件 高日射反射率塗装(屋根・外壁)
  • 国内の第三者機関における日射反射率測定値が近赤外線領域において50%以上の未使用の塗料、又はそれに準じた性能を持つと区長が認める塗料で、既存建物に施工すること。
  • 屋根立ち上がり部分を含む太陽光熱が反射する居室上の屋根、屋上部分、及び外壁に施工すること。
お問合せ先
杉並区役所 環境課 環境活動推進係
住所
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15−1
電話番号
03-5307-0672

豊島区の外壁塗装助成金・補助金

で行っている外壁塗装工事で、申請できる助成金・補助金がございました。また、毎年各市によって、助成金の内容が変わることがございます。また予算が終了している場合は受けることができないので注意が必要です。必ず確認してください。(データ調査日:2023年1月5日)

名称
住宅修繕・リフォーム資金助成事業
受付期間
現在の状況は、豊島区役所にお問合せ下さい。
補助額
助成対象工事に要した経費(消費税を除く)の30%以内で、修繕工事は10万円が限度で、リフォーム工事は20万円が限度
助成対象者
  • 豊島区内に引き続き2年以上居住していること
  • 前年の世帯の月額所得が、公営住宅法施行令第1条第3号に規定する収入の例により算出した額が、158,000円(条件により214,000円)以下であること
  • 対象住宅の所有権を有している者または同居親族であること
  • 住民税を滞納していない世帯であること
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員でないこと
助成対象修繕工事及びリフォーム工事方
  • 1.建築確認申請が必要であるもの
  • 2.修繕工事の結果、建築基準法違反になる可能性があるもの
  • 3.他の住宅改修等に関する助成制度等の対象となるもの
  • 4.助成承認前に着手したもの
  • 5.住宅の修繕工事及びリフォーム工事を伴わない、簡易な器具設置のみのもの
  • 6.住宅の所有権の共有者及び賃借人との同意が見込めないもの
  • この助成制度を利用するには、工事施工業者は、豊島区住宅相談連絡会の会員であり、修繕工事を行う区内に主たる事務所を有する民間業者である必要があります。
お問合せ先
豊島区役所
住所
〒171-8422 豊島区南池袋2-45-1
電話番号
03-3981-1111

北区の外壁塗装助成金・補助金

で行っている外壁塗装工事で、申請できる助成金・補助金がございました。また、毎年各市によって、助成金の内容が変わることがございます。また予算が終了している場合は受けることができないので注意が必要です。必ず確認してください。(データ調査日:2023年1月5日)

名称
住まい改修支援事業
受付期間
現在の状況は、所属課室:まちづくり部住宅課住宅計画係にお問合せ下さい。
補助額
助成対象改修工事が、10万円以上(税抜)の改修工事について、対象承認申請時の工事見積額(税抜)と、工事実施後の工事費用(税抜)を比較し、低い方の20%(上限10万円)を助成します。
補助金を申請できる方
  • 今までに、一度もこの助成を受けていないこと。(居住あんしん修繕事業〔平成23年度実施〕も含む)
  • 対象承認申請以前に、区内の住民登録地に工事対象住宅を所有及び居住していること。
  • 改修工事対象住宅に、居住する全員が区市町村民税(住民税)を滞納していないこと。
  • 改修工事対象住宅の所有者であること、共有名義の場合は名義人全員の同意を得ていること。
お問合せ先
所属課室:まちづくり部住宅課住宅計画係
住所
〒114-8508 東京都北区王子本町1-2-11 北区役所第二庁舎3階9番
電話番号
03-3908-9201

足立区の外壁塗装助成金・補助金

で行っている外壁塗装工事で、申請できる助成金・補助金がございました。また、毎年各市によって、助成金の内容が変わることがございます。また予算が終了している場合は受けることができないので注意が必要です。必ず確認してください。(データ調査日:2023年1月5日)

名称
省エネリフォーム補助金
受付期間
現在の状況は、環境部環境政策課管理係(区役所南館11階)にお問合せ下さい。
補助額
補助対象経費(消費税は除く)の3分の1に相当する額(1,000円未満切捨て、上限5万円)
補助金を申請できる方 以下の要件、1から10のすべてを満たす方
  • 1.申請者が足立区内に住民登録がある個人であること
  • 2.足立区内の自ら居住する既存の住宅(住民登録地と同一住所に限る)に、以下のいずれかの改修工事を実施すること(遮熱塗装の場合は、集合住宅を除く。)
  • 遮熱塗装(近赤外線領域における日射反射率が50%以上の塗料で塗装すること)
  • 3.工事の着工前であること(例:足場をかけた時点で、工事を着工したと判断いたします。)
  • 4.令和5年2月28日までに工事を完了し、令和5年3月31日までに完了報告を行えること
  • 5.同一年度内に、本要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと
  • 6.補助対象経費が5万円(税抜き)以上であること
  • 7.不動産登記上の一棟の建物単位での申請であること
  • 8.補助対象工事を行う種別が、過去5年以内に本要綱に基づく補助金の交付決定の対象となっていないこと
  • 9.申請者に住民税の滞納が無いこと
  • 10.補助対象工事について、区から他に補助に係る交付決定をうけていないこと
お問合せ先
環境部環境政策課管理係(区役所南館11階)
住所
〒120-8510 足立区中央本町一丁目17番1号
電話番号
03-3880-5935

葛飾区の外壁塗装助成金・補助金

で行っている外壁塗装工事で、申請できる助成金・補助金がございました。また、毎年各市によって、助成金の内容が変わることがございます。また予算が終了している場合は受けることができないので注意が必要です。必ず確認してください。(データ調査日:2023年1月5日)

名称
かつしかエコ助成金の5遮熱塗装等断熱改修
受付期間
現在の状況は、葛飾区 環境部 環境課 環境計画係にお問合せ下さい。
補助額
  • ①助成対象経費の1/4又は施工面積(㎡)×1,000円(助成単価)のいずれか小さい額 限度額(①〜③合わせて)20万円
  • ③助成対象経費の1/4
助成対象者
  • 区内の自ら居住し、又は居住する予定の住宅に、新たに対象機器等を導入(リース・レンタルは除く)する個人の方で、原則として世帯主とする。
  • 令和3年度の特別区⺠税・都⺠税を滞納していないこと
  • 賃貸住宅又は使用貸借住宅の場合は、住宅の所有者から対象機器等を導入することについて同意を得ていること。
  • 対象機器等の導入について、区で実施している他の制度による助成を受けていないこと。
  • 同じ種類の機器等に対して既にかつしかエコ助成金制度等に基づく区の助成を受けていないこと。
  • 対象機器等を導入する建築物は、建築基準法その他の法令等に適合するものであること。
  • 住宅の販売又は譲渡を目的としていないこと。
  • 太陽光発電システムの場合は、申込者が電灯契約を結ぶこと。
  • 助成金交付後に代金還元(キャッシュバック)を受けないこと。
遮熱塗装等断熱改修 要件
  • ①高反射率塗装(屋根・屋上・壁等)
  • 国内の第三者機関における日射反射率が50%以上又は同等以上の性能であること。
  • ③ 断熱改修(外壁、屋根・屋上、天井、床、窓)
  • 外壁、屋根・屋上、天井、床の断熱改修においては、住宅金融支援機構の「断熱等性能等級4(フラット35S)技術基準」に規定する断熱材の厚さの基準以上、窓の断熱改修においては、ガラスの熱貫流率が4.0(W/㎡・K)以下を満たすものであること。
お問合せ先
葛飾区 環境部 環境課 環境計画係
住所
〒124−8555 葛飾区立石5丁目13番1号
電話番号
03-5654-8228

八王子市の外壁塗装助成金・補助金

で行っている外壁塗装工事で、申請できる助成金・補助金がございました。また、毎年各市によって、助成金の内容が変わることがございます。また予算が終了している場合は受けることができないので注意が必要です。必ず確認してください。(データ調査日:2023年1月5日)

名称
八王子市居住環境整備補助金のご案内
受付期間
現在の状況は、まちなみ整備部住宅政策課にお問合せ下さい。
補助の対象となる方の主な要件
  • 補助の対象となる住宅の所有者(バリアフリー化改修工事又は耐震シェルター・防災ベッド設置工事をする場合は借主でも可)
  • 市内に住所を有する、または転入し市内に住所を有する予定の方
  • 補助の対象となる住宅に改修工事等の完了後、引き続き居住する方 
補助対象改修工事等
  • 市に登録された市内の施工業者が請け負う以下の工事が対象です。
  • 省エネルギー化改修工事
  • 長寿命化改修工事
お問合せ先
まちなみ整備部住宅政策課
住所
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話番号
042-620-7260

東村山市の外壁塗装助成金・補助金

で行っている外壁塗装工事で、申請できる助成金・補助金がございました。また、毎年各市によって、助成金の内容が変わることがございます。また予算が終了している場合は受けることができないので注意が必要です。必ず確認してください。(データ調査日:2023年1月5日)

名称
住宅修改築費補助制度
受付期間
現在の状況は、地域創生部産業振興課にお問合せ下さい。
補助額
工事経費の10% 上限20万円契約金額の5%、最高10万円(ただし1千円未満は切捨て)
補助金を申請できる方
  • 世田谷区内にある自分が所有する住宅(分譲マンションの区分所有を含む)に居住している世田谷区民
  • 区内にある賃貸住宅を所有している世田谷区民
申込条件
  • 持ち家であること(マンションは専有部分のみ)
  • 市内業者が施行すること
  • 契約金が20万円以上(消費税抜き)であること
  • 決定通知書受理後着工する工事から令和5年3月31日(金曜)までに完了報告の提出ができる工事
申込条件
  • 対象工事を行う市内の住宅に、現に住んでいること
  • 市内の対象住宅を令和3年1月1日から現在に至り、所有していること
  • 前年度の市・都民税及び固定資産税を完納していること
  • 対象となる工事について、市又は他の地方公共団体から補助等を受けてないこと
  • 制度のご利用は、一つの住宅に対して1回とします。
対象工事
住宅の修改築、改修に伴う耐震、増築、模様替え、その他住宅の機能の維持・向上のために行う補修及び改善
お問合せ先
地域創生部産業振興課
住所
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3
電話番号
042-393-5111

国立市の外壁塗装助成金・補助金

で行っている外壁塗装工事で、申請できる助成金・補助金がございました。また、毎年各市によって、助成金の内容が変わることがございます。また予算が終了している場合は受けることができないので注意が必要です。必ず確認してください。(データ調査日:2023年1月5日)

名称
国立市住宅省エネルギー化補助制度
受付期間
現在の状況は、生活環境部 環境政策課 環境政策係にお問合せ下さい。
補助額
補助上限額は(1)と(2)の工事を合わせて10万円までです。また、1,000円未満の端数は切り捨てます。
補助金を受けるための条件
  • 国立市の住民票に記載されていること又は市内の住宅(販売、賃貸を目的とするものを除く)を所有すること
  • 納期の到来している市税を完納していること
  • 同一住宅について以前にこの要綱による補助金の交付を受けていないこと
  • 工事着工前に申請し、市の交付決定を受けること
  • 断熱窓や塗料等は未使用のものであること
  • 販売や譲渡、賃貸を予定している住宅ではないこと。
  • 住宅の所有権を有しない場合、または他に住宅の所有権を有する者がいる場合は、当該所有権を有する者全員の同意を得ていること
  • 市が今後行う予定の省エネに関するアンケートに協力すること
補助対象工事について(2)屋根・屋上の高日射反射率塗料又は遮熱塗料の塗装
  • 補助要件
  • 屋上や屋根の全面を塗装すること。
  • 国内の第三者機関(一般財団法人日本塗料検査協会、環境省ETV等)における日射反射率の測定値が50%以上であること。
  • 屋根又は屋上の全面を塗装することが条件です。
  • 塗料は仕上げとして施工する高日射反射率塗料等とその下地となる塗料(プライマー等)の材料費を指し、ウレタン等の防水材は含まれません。
  • 補助対象面積には立ち上がりの高さの部分は含みません。また、塗装部分が傾斜している場合は表面積で計算します。なお、対象面積の小数点第3位は四捨五入します
お問合せ先
生活環境部 環境政策課 環境政策係
住所
〒186-8501 国立市富士見台2-47-1
電話番号
042-576-2111

福生市の外壁塗装助成金・補助金

で行っている外壁塗装工事で、申請できる助成金・補助金がございました。また、毎年各市によって、助成金の内容が変わることがございます。また予算が終了している場合は受けることができないので注意が必要です。必ず確認してください。(データ調査日:2023年1月5日)

名称
住まいの省エネ・バリアフリー他住宅リフォーム工事費助成制度
受付期間
現在の状況は、福生市商工会にお問合せ下さい。
助成対象者
  • 助成申請時に、福生市の住民基本台帳に記載されている
  • 助成対象となる住宅を市内に所有 又は 賃借し、かつ居住している方(主たる所有者および賃貸契約者に限る)
  • 助成申請時に福生市の市税(市民税および固定資産税、国民健康保険税、軽自動車税)の滞納がない
  • 暴力団員等に該当しない
  • 助成対象となる工事について市で行っている介護保険住宅改修費支給、高齢者自立支援住宅改修給付、重度身体障害者(児)住宅設備改善費給付、障害者等日常生活用具給付を同時に受けていない
助成対象工事
  • 以下の省エネルギー工事、バリアフリー工事、住宅リフォーム工事を行うもので、5万円(税抜)以上のもの
  • 遮熱性能向上工事
  • A 高遮熱塗装等(屋根、屋上、壁)
  • ①JIS K 5675認定製品を使用するか第三者機関試験の日射反射率特定値が50%以上の塗料を使用する塗装であること
お問合せ先
福生市商工会
住所
〒197-0022 福生市本町92番地5
電話番号
042-551-2927

武蔵村山市の外壁塗装助成金・補助金

で行っている外壁塗装工事で、申請できる助成金・補助金がございました。また、毎年各市によって、助成金の内容が変わることがございます。また予算が終了している場合は受けることができないので注意が必要です。必ず確認してください。(データ調査日:2023年1月5日)

名称
武蔵村山市安心安全・エコ住宅等改修助成事業補助金
受付期間
現在の状況は、協働推進部産業観光課商工係にお問合せ下さい。
補助額
遮熱性塗装工事(5万円)
対象となる条件
  • 市内に事業所等を有する事業者(市内事業者)によって施工される工事
  • 現に居住している個人住宅である
申請できるかた
  • 市内に住所がある(住基台帳に記録されている)
  • 工事を行う住宅の所有者であり、その住宅に現に居住している
  • 市税等(市民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税)を滞納していない
遮熱性塗装工事条件
  • 屋上、外壁、ベランダで、以下の塗料を使用した塗装工事【対象塗料】
  • 日本産業規格 K5602 に基づく日射反射率 50%以上 又は日本産業規格 K5675 に適合する遮熱塗料(屋上のみ)
お問合せ先
協働推進部産業観光課商工係
住所
〒208-8501 東京都武蔵村山市本町一丁目1番地の1
電話番号
042-565-1111

稲城市の外壁塗装助成金・補助金

で行っている外壁塗装工事で、申請できる助成金・補助金がございました。また、毎年各市によって、助成金の内容が変わることがございます。また予算が終了している場合は受けることができないので注意が必要です。必ず確認してください。(データ調査日:2023年1月5日)

名称
稲城市商工会住宅改修等補助金
受付期間
現在の状況は、稲城市商工会にお問合せ下さい。
補助額
【リフォーム工事】 相当額(消費税額を除く)の10% ※15万円を超える場合は15万円を限度とする
対象者
  • 申請日において市内に住所を有する者であり改修工事を行う住宅の所有者であること。
  • 国・東京都・稲城市が実施する同様の補助金等を受けていないこと。但し、耐震改修促進事業は除く。
対象となる建物
  • 自己の居住の用に供する住宅
  • 併用住宅における個人住宅部分
  • 集合住宅における個人住宅部分
お問合せ先
世田谷区環境政策部環境・エネルギー施策推進課
住所
〒206-0802 稲城市東長沼2112-1
電話番号
042-377-1696

羽村市の外壁塗装助成金・補助金

で行っている外壁塗装工事で、申請できる助成金・補助金がございました。また、毎年各市によって、助成金の内容が変わることがございます。また予算が終了している場合は受けることができないので注意が必要です。必ず確認してください。(データ調査日:2023年1月5日)

名称
環境配慮事業助成制度
受付期間
現在の状況は、羽村市 産業環境部 環境保全課にお問合せ下さい。
19. 高遮熱塗装等改修工事
  • 既存の住宅等の遮熱性能を向上させ、特定部分の室内の温度を低減させる改修工事
  • 塗料等はJIS K 5602基準によるグレー(N6)塗料試験体において第三者機関試験の日射反射率特定値が50%以上または同等以上の性能を有するもの
  • フィルム等はJIS A 5759基準による3ミリメートル透明フロートガラス試験において遮蔽係数が0.7以下かつ日射熱取得率(真北±30度方位の日射侵入率)0.60以下または同等以上の性能を有するもの
  • 未使用の製品を用いるもの
  • 助成対象工事の完成日の属する月の後12ヶ月分の電気及び燃料の使用量を報告すること
助成対象者 個人の方
  • 申請日現在において、住民基本台帳に記録があること
  • 納期の到来している市税(料)を完納していること
  • 申請日の属する年度の前年の住民税申告がされていること
  • 市内において所有または使用する住宅に創省エネ化または、緑化事業を行うこと
  • 創省エネ化または、緑化事業の目的である物件の所有者の同意を得ていること
助成対象者 中小企業者の方
  • 市内に本支店、または事業所が登記(登録)されている法人であって、中小企業基本法に定める中小企業者
  • 市に法人設立・設置届出書が提出されていること
  • 申請日の属する事業年度の前年の法人市民税の申告がされていること
  • 納期の到来している市税等を完納していること
  • 大企業が実質的に経営に参加していないこと
  • 市内に所有または使用する事業所に、創省エネ化または、緑化事業を行うこと
  • 創省エネ化または、緑化事業の契約者と所有者が異なる場合には、所有者の同意を得ていること
助成対象者 マンション管理組合の方
  • 管理組合であって、規約、議決組織及び管理者を現に有するもの
  • 市内のマンションであること
  • 法人格を有する管理組合の場合は、中小規模企業者の2から7の要件を全て満たしていること
お問合せ先
羽村市 産業環境部 環境保全課
住所
〒205-8601 東京都羽村市緑ヶ丘5丁目2番地1
電話番号
042-555-1111

あきる野市の外壁塗装助成金・補助金

で行っている外壁塗装工事で、申請できる助成金・補助金がございました。また、毎年各市によって、助成金の内容が変わることがございます。また予算が終了している場合は受けることができないので注意が必要です。必ず確認してください。(データ調査日:2023年1月5日)

名称
住宅改修工事等助成事業
受付期間
現在の状況は、あきる野商工会にお問合せ下さい。
補助額
10万円以上(税別)の改修工事等の見積額(税別)のまたは工事完了後の支払額(税別)のいずれか少ない額の5%とします。1世帯年1回限り、上限10万円
対象工事
①住宅本体の修繕・改築、外壁修繕・塗り替え等
対象住宅
あきる野市民または檜原村民が所有・居住している個人住宅(併用住宅・集合住宅においては個人住宅部分)
申請資格
  • 申請日現在から引き続き、あきる野市または檜原村に居住する方
  • 申請日現在において、住民税及び固定資産税を滞納していない方
  • 但し、当会とは別にあきる野市または檜原村が実施する助成金・補助金制度との重複利用はできません。/li>
お問合せ先
あきる野商工会
住所
〒197-0804 東京都あきる野市秋川1-8
電話番号
042-596-2511

西多摩郡日の出町の外壁塗装助成金・補助金

で行っている外壁塗装工事で、申請できる助成金・補助金がございました。また、毎年各市によって、助成金の内容が変わることがございます。また予算が終了している場合は受けることができないので注意が必要です。必ず確認してください。(データ調査日:2023年1月5日)

名称
日の出町住環境整備事業補助
受付期間
現在の状況は、日の出町商工会にお問合せ下さい。
補助額
改修工事の見積額(税別)又は工事完了後の工事額(税別)のいずれか少ない額の5%で、最高10万円(千円未満の金額は切捨て)を補助します。
補助金を申請できる方
  • 申請日現在及び改修工事等完了後も日の出町に居住する方
  • 納税義務者である場合の税に滞納がないことの証明書については、申請日現在滞納が無い方、または非課税の方
  • 本事業以外の補助金・助成金を利用していないこと
対象となる住宅
町民が居住している個人住宅。(併用住宅及び集合住宅においては、個人住宅部分)
対象となる工事
住宅本体の修繕、改築、外壁修繕、外まわり工事全般等による住環境機能の維持・向上等を目的とした工事等
お問合せ先
日の出町商工会
住所
〒190-0182 日の出町大字平井3231番地1
電話番号
042-597-0270

外壁塗装助成金・補助金に対応していない東京都内の市区町村

調査をした時点では、以下の東京都内市区町村には外壁塗装助成金・補助金はありませんでした。

  • 文京区
  • 中野区
  • 荒川区
  • 板橋区
  • 練馬区
  • 江戸川区
  • 立川市
  • 武蔵野市
  • 三鷹市
  • 青梅市
  • 府中市
  • 昭島市
  • 調布市
  • 町田市
  • 小金井市
  • 小平市
  • 日野市
  • 国分寺市
  • 狛江市
  • 東大和市
  • 清瀬市
  • 東久留米市
  • 多摩市
  • 西東京市
  • 西多摩郡瑞穂町
  • 西多摩郡檜原村
  • 西多摩郡奥多摩町
  • 大島町
  • 新島村
  • 三宅島三宅村
  • 八丈島八丈町
  • 小笠原村

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